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臨時透析
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概要

医療型療養病床について

 当院の入院病床(60床)は,すべて医療型療養病床となっております。
療養病床とは,長期療養が必要な慢性疾患をお持ちの患者様を対象とした,医療法で定められている病床種別の中のひとつに位置づけられています。
その中で,医療保険の対象となる療養病床を「医療型療養病床」といいます。
※ 介護保険の対象となるものは,「介護型療養病床」といい区別されます

・対象となる方

 「病状が安定している長期療養患者のうち,密度の高い医学的管理や積極的なリハビリテーションを必要とするもの」とされています。
厚生労働省の方針では,医療区分において2,3を担当する事を期待されており,医療区分1の方は,介護療養病床や老人保健施設などの介護施設が担当する事を期待されております。

・当院の治療方針に関して

 医療型といっても療養病床の性質上,一般病床のような医療を提供する事に限界がある為,そのような場合が生じた時には,医師の判断により近隣の医療施設への転送をご提案させていただく場合があります。
よって,入院を希望される場合には,あらかじめご家族との間で,患者さんの病状が急変された場合の処置などについて十分にお話をさせていただき,ご納得いただいた内容に沿って入院後の治療方針を決めております。


医療区分とADL区分

 医療区分とは,入院される患者さんがどのくらい医療的な関与が必要かをいい,ADL区分とは,日常生活においてどの程度自立しているかをいいます。
それぞれの区分は,基準により3段階に分けられます。
医療区分の数字が大きくなるほど医療が必要となり,ADL区分の数字が大きくなるほど自立度が低いと判定されます。


医療区分3

<疾患・状態>

・スモン
・医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態

<医療処置>

・中心静脈栄養
・24時間持続点滴
・人工呼吸器使用
・ドレーン法
・胸腹膜洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開
・気管内挿管のケア
・酸素療法
・感染隔離室におけるケア

医療区分2

<疾患・状態>

・筋ジストロフィー
・多発性硬化症
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病関連疾患
・その他神経難病(スモンを除く)
・神経難病以外の難病
・脊髄損傷
・肺気腫
・慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍
・肺炎
・尿路感染症
・創感染
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内
・脱水
・体内出血
・頻回の嘔吐
・褥創
・うっ血性潰瘍
・せん妄の兆候
・うつ状態
・暴行が毎日見られる状態

<医療処置>

・透析
・発熱又は嘔吐を伴う場合の経管栄養
・喀痰吸引
・気管切開
・気管内挿管のケア
・血糖チェック
・皮膚の潰瘍のケア
・手術創のケア
・創傷処置
・足のケア

医療区分1

医療区分2,3に該当しない者


ADL区分1 ADL区分2 ADL区分3
 ADL  0~10点   ADL  11~22点   ADL  23~24点 

※ ADL得点は,ベット上の可動性,移乗,食事及びトイレの使用の4項目ごとに自立(0点)から全面依存(6点)までの得点を合計して算出します


 

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